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2024年度の住宅ローン減税|千葉のリノベーション

2024年度以降、住宅ローン減税の要件が大きく変更となります。
特に、新築住宅(建売・注文住宅)、買取再販住宅(不動産会社が個人や企業から中古住宅を買い取ってリフォームしたうえで販売している物件)の購入には注意が必要です。買取再販住宅は少しわかりにくいのですが「リノベ済み物件」として近年販売している不動産会社やリノベ会社が多いです。それでは、2024年以降の(新)住宅ローン減税についてできるだけわかりやすく要点をまとめて解説していきます。

●こんなお客様は要チェック!

・2024年1月から着工で完成は半年後なんだけど住宅ローン減税はちゃんと受けられるの?
・省エネ性能のない建売を購入したんだけど住宅ローン減税を受けられないってこと?
・旧耐震の物件を中古で購入したんだけど住宅ローン減税は受けられるの?

●住宅ローン減税の対象期間

2024年1月1日〜2025年12月31日までの入居(住民票の異動)

●改正のポイント

新築住宅、買取再販は「省エネ基準に適合していない」物件の場合、購入者は住宅ローン減税を受けることができない。
という強烈な改正になります。

●省エネ基準とは?

  
省エネ要件

①長期優良住宅

長期優良住宅は、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の9つの性能項目をクリアした住宅。長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。 長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

②低炭素住宅

省エネ法の省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量がマイナス20%以上になることや省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(戸建住宅のみ)、再生可能エネルギー利用設備が設けられていることなどがあげられます。

③ZEH水準適合住宅

断熱等性能等級(断熱等級)5かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)6の性能を有する住宅が該当。

④省エネ基準適合住宅

断熱等性能等級(断熱等級)4以上(※)かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以 上の性能を有する住宅が該当。
(※)結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。

⑤その他の住宅

長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準適合住宅、省エネ基準適合住宅、以外の住宅。


●原則

2024年1月1日以降に入居する場合「省エネ基準適合住宅以上の住宅であること」の証明が必要になります。
それぞれの住宅性能は「建設住宅性能評価書の写し」又は「住宅省エネルギー性能証明書」のいずれかで証明が可能。
住宅ローン減税を申請する際に必要な書類となります。

●特例

新築住宅・買取再販の省エネ基準に適合しない「その他の住宅」で

①2023年12月31日までに建築確認を受けている物件
②または、2024年6月30日までに竣工済み住宅

については特例として「借入金の上限2000万円の控除を10年間受けられる」ことになっています。
上記における必要書類は以下のとおりです。
①2023年12月31日までに建築確認を受けている⇒ 確認済証もしくは検査済証で証明
②2024年6月30日までに竣工済であること⇒ 登記事項証明書で証明





中古住宅は2025年末まで同じ金額です。
また、借入金の上限も「その他の住宅」とそれ以外に大別されています。
ただし、控除期間が10年である点、建築年が1981年12月31日以前の既存住宅は「耐震基準適合証明書」など一定の耐震性を有する建物であることを証明する書類が必要になります。
弊社は、新築注文住宅、中古住宅+リノベーションを得意としているので「住宅ローン減税を活用した快適でおしゃれな住まいづくり」をご検討のお客様はぜひお問い合わせください。

トウケンコウでは 「注文住宅」 も 「物件探し+リノベ」 も 「リノベのみ」 も ご対応が可能です。
一級建築士、二級建築士、リノベーションの専門家「リノベーションアドバイザー」もおりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


<参照元>

国交省 住宅ローン減税 省エネ要件化等についての説明会資料
国交省 令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A (2022.7)


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