一般社団法人日本建築防災協会(*1)が認定する木造耐震診断資格者および木造耐震改修技術者を取得いたしました。
どういった資格なのか?
建築物の耐震改修の促進に関する法律により「昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物は耐震診断結果の報告が義務付けられており、要緊急安全確認大規模建築物(特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの)及び要安全確認計画記載建築物(不特定多数の方や、避難上特に配慮を要する方が利用する大規模建築物など)の耐震診断は、「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」を受講修了した耐震診断資格者でなければできないこととされています。(*1)
つまり、耐震診断資格者ではないと、上記に該当する耐震・改修は行ってはならないということです。
資格制度ができた背景
2016年の熊本地震においても1981年5月以前の旧耐震基準により建てられた木造住宅に大きな被害があったと共に、新耐震基準導入後の1981年6月から2001年5月までに建てられた木造住宅にも一定の被害があったことが確認されました。
この原因として、柱と梁の接合部の接合方法が不十分であったことなどが指摘されています。
今後、大規模地震が起きるであろうとの専門家の予測もあることから、こういった建物の耐震補強を推進していくため国土交通省により制度化された資格となります。
参考記事:「中古住宅の耐震って大丈夫なの?」
自宅の耐震がチェックできる
日本建築防災協会では、ホームページ上で「誰でもできるわが家の耐震診断」として簡単な質問に答えるだけで簡易的な耐震診断を行える項目を公開しています。旧耐震基準の建物や、新耐震基準を満たした建物であってもこちらのチェック表で10点満点中7点以下であった建物は、耐震性に不安要素があるため、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震工事計画を立てることが可能です。
こんなお客様はご相談ください!
① 自宅や保有している家が旧耐震基準に建てられた
(昭和56年5月以前のもの)ものである。
② 2000年基準(2000年6月1日以降のもの)の建物だけど、
心配だから一度見て欲しい。
③ 自宅の売却を考えているので、売る前に公的な耐震診断書を取得したい。
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
(*1) 一般社団法人日本建築防災協会