一般社団法人電気技術者試験センター(*1)が認定する第二種電気工事士を取得いたしました。
どういった資格なのか?
ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。その資格のある人を電気工事士といいます。
第二種は一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。
第一種は第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
こんな知識を有しています。
(1)電気に関する基礎理論
(2)配電理論及び配線設計
(3)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の取り扱い
(4)電気工事の施工方法
(5)一般用電気工作物の検査方法
(6)配線図の作成
(7)一般用電気工作物の保安に関する法令
こんな専門的な作業が可能です。
(1)電線の接続
(2)配線工事
(3)電気機器及び配線器具の設置
(4)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
(5)コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
(6)接地工事
(7)電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
(8)一般用電気工作物の検査
(9)一般用電気工作物の故障箇所の修理
こんなお客様はご相談ください。
① コンセントが足りないから増やしたい
② 照明器具の取付箇所を変更したい
③ 照明をおしゃれなスポットライトに変更したい
④ 電気代を安くしたい(LED化)
⑤ スマホで電気を操作できるようにしたい(IoT化)
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
(*1) 一般社団法人電気技術者試験センター